第3条の営業所と許可の有効期限について説明します。
営業所
営業所とは、建設工事の見積り・入札・契約締結を常時行う本店または支店などの事務所のこと。以下の要件を備えている必要があります:
- 来客対応ができ、実際に契約業務を行っている
- 電話・机・帳簿などを備えている
- 契約可能な独立したスペースがある
- 使用権原がある(賃貸契約など)
- 看板などで営業所であると明示
- 常勤の役員または契約権限を持つ使用人がいる
- 常勤の営業所技術者がいる
許可の有効期限
- 有効期間:5年間
- 満了日の30日前までに更新申請が必要
【注意点】
- 更新を忘れると、許可は失効
- 更新申請中であれば、有効期間後も判断が出るまで従前の許可は有効