許可を受けるためには、6個の要件をすべて満たしていることが必要です。(規則第7条)今回は。「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」について解説します。
経営管理能力の要件を解説!〜許可取得の第一歩〜
✅建設業許可をお考えの事業者様へ
建設業許可を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。その中でも、会社の「経営管理能力」を示すことは、許可取得の可否を左右する非常に重要なポイントです。
この記事では、建設業法改正により見直された、建設業許可の要件である「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」、つまり「経営管理能力」の具体的な基準について、分かりやすく解説します。
許可申請の準備をスムーズに進めるために、ぜひご一読ください!
1.建設業許可における「経営管理能力」とは?
建設業法第7条第1号では、許可の基準として「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と定められています。
これは、許可を受けようとする会社が、請け負った建設工事を適切に実施できるだけの経営体制と経験を有しているかを問うものです。
この「経営管理能力」の要件を満たすには、大きく分けて以下の①または②のいずれかの条件を満たす必要があります。
2.【要件①】常勤役員等が一定の経営経験を有すること
申請者の常勤役員等のうち1名が、以下のいずれかの経験を有している必要があります。
経験期間と具体的な地位
| 経験 | 経験年数 | 具体的な地位の定義 | |
| 経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 | 業務を執行する社員、取締役、執行役、理事等、個人の事業主など、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務全般を総合的に管理した経験 | |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験 | 5年以上 | 取締役会等の決議により、特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け、定められた方針に従い、代表取締役の指揮命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験 | |
| 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験 | 6年以上 | 経営管理責任者に次ぐ職制上の地位にあって、資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結など、建設業に関する経営業務全般を補佐する業務に従事した経験 | |
3.【要件②】常勤役員等と、それを補佐する体制を整えること
常勤役員等のうち1名が特定の経験を有し、かつ、その役員等を直接に補佐する者として3つの分野の補佐者を置くことで、経営管理能力を示す方法です。
🔹 A. 常勤役員等の経験要件
常勤役員等のうち1名が次のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等またはそれに次ぐ地位(財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを担当)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
B. 補佐者の設置要件
上記Aの常勤役員等を直接に補佐する者として、以下の3つの経験をそれぞれ有する者を置く必要があります。
- 財務管理の業務経験(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る)
- 労務管理の業務経験
- 業務運営の業務経験
4.まとめ:スムーズな許可取得のために
建設業許可における「経営管理能力」の要件は、申請者の会社の現状に合わせて、上記①または②のどちらのルートで満たすかを見極めることが重要です。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 以下省略
引用:e-GOV「建設業法」
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
以下省略
引用:e-GOV「建設業法施行規則」