「親が亡くなった。実家をどうしよう?」 「相続の手続きは大変そうだけど、誰に聞けはいいの?」このようなお悩みを抱えている人は少なくありません。しかし、相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン)も含まれることをご存知でしょうか?亡くなった方に多額の借金があった場合、その借金も相続人が引き継ぐことになります。「借金まで背負うなんて、絶対に嫌!」そう思う人がほとんどでしょう。その時に検討するのが「相続放棄」です。
「相続放棄」とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)財産を一切引き継がないという意思表示です。プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも引き継がないという「選択」をすることができます。プラスの財産だけを受け取って、借金だけを放棄することはできません。相続放棄が認められれば、あなたは最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続人ではないため、亡くなった方の借金を返済する義務もありません。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用:e-GOV「民法」
相続放棄はいつ、どこで手続きする?
相続放棄は、「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。3ヶ月という期間は非常に短いため、注意が必要です。意思表示をせずに、この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したことになり、借金も引き継ぐことになってしまいます。また、「亡くなった方の遺品を売却してしまった」「預金を勝手に引き出して使ってしまった」というような行為をしてしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討する際は、被相続人の財産を使用しないようにしましょう。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄の落とし穴
相続放棄は、親の借金を負わない有効な手段ですが、いくつかの注意点があります。
1. 次の順位の相続人に影響する
あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。
たとえば、子が相続放棄をすると、相続権は亡くなった方の親や兄弟姉妹へと移ります。その方々が借金を引き継ぐことになってしまうため、事前に連絡を取り、調整を図る必要があります。
2. 必要書類が多い
相続放棄の申し立てには、戸籍謄本や住民票など、かなりの書類を準備する必要があります。これらの書類は、本籍地の役所などから取り寄せる必要があります。
専門家に相談する
「相続放棄の手続きをしたいけど、どうしていいかわからない…」 「3ヶ月の期限が迫っている!」このような時は、専門家にご相談ください。後悔しないためにも、専門家の視点から状況を整理し、最適な選択肢を選びましょう。